第一種圧力容器性能検査更新をサポートし、
圧力容器に付帯する撹拌機等のメンテナンスを
一貫して実施することで安定生産に寄与する

大気圧を超える液体又は気体を内部に保有する容器を圧力容器と呼びます。 第一種圧力容器は、ゲージ圧力が0.1MPa以上で使用し、内容積が0.04立方メートル以上の圧力容器で、蒸気・熱媒等で内容物を加熱する容器、及び化学反応で蒸気が発生する容器で容器内の圧力が大気圧を超えるものと定義されています。

圧力容器のなかでも最も規制が厳しく、設計・製作・設置・使用・検査等が法律(圧力容器安全規則)で厳しく規制されており、メンテナンスにおいても専門知識や高度なスキルが求められます。

圧力容器安全規則では毎年1回、定期的(第一種圧力容器検査証の有効期間内)に機器、附属品及び附属設備を整備し性能検査を受検するよう定められています。 第一種圧力容器本体、附属設備及びこれらの付属品は使用に伴って汚損され、性能が劣化し、安全性が損なわれるため、これらの機器の内外面を清掃し不良個所がないかを点検、性能維持と安全性が確保されていることを目的に性能検査を受検します。 また、当該整備作業に従事する者はボイラー整備士の免許を有する者から作業責任者を選任することが法的に定められています。

エムイーシーテクノ(旧・日化エンジニアリング)では、40年以上にわたり10社以上の顧客の第一種圧力容器の開放整備工事を担当しています。 第一種圧力容器の形態は、ジャケット付きタンク(SUS、GL)や、内部コイル(SUS)管付きタンク、オートクレーブ(滅菌器、蒸発器等)、シェル&チューブ式熱交換器、プレート式熱交換器など多様な種類の圧力容器が検査対象となりました。

整備作業は第一種圧力容器機器の内外面に付着したスケール等を除去し機器に亀裂や破損、腐食がないかを目視により点検します。 熱交換器はチューブ内清掃(水洗/高圧・低圧ジェット洗浄)を実施後、内部点検を行います。 不良個所が発見された場合は顧客から所轄労働基準監督署長又は性能検査代行機関に不良状況を報告し、規定の手続きに従って補修・改善作業を行います。 不良個所を特定するため非破壊検査(PT、UM、UT検査)を行う場合があります。 附属設備について、安全弁は分解整備を実施し圧力計は比較検定試験を行います。 顧客の要請応じて機器本体の気密試験又は耐圧試験を行います。

エムイ―シーテクノはボイラー整備士有資格者を多数保有しており、性能検査JOB実績数において所轄労働基準監督署長又は性能検査代行機関より高評価を得ております。 容器に附属する撹拌機等の分解整備を併せて実施できること、容器に附属する計装機器(温度計・流量計等)の検定、槽底弁の整備、ボイラー溶接士による溶接修理、足場工事・断熱工事等の付帯工事、工事管理を含めた一貫工事を実施することが可能なため、顧客担当者の現場管理の負担が低減できると評価をいただいており顧客から長くご愛顧をいただいております。